取引先から「ついでにこれも無料でお願い」「こちらの商品を買ってほしい」と言われて、断りにくかった経験はないでしょうか。フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、発注者の側に守るべき禁止行為を定めています。この記事では第5条のうち「購入・利用の強制」と「金銭・役務などの利益の提供要請」を、条文の構成に沿って整理します。
1. 原文の確認:第5条の枠組み
- 対象となる業務委託:第5条は、「政令で定める期間以上の期間行うもの」に限って適用されます。施行令第1条は、その期間を「一月」と定めています[1][2]。
- 第1項の禁止行為には、「自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること」が含まれています[1]。
- 第2項では、金銭・役務その他の経済上の利益の提供を要請することなどによって、フリーランスの利益を不当に害してはならないとされています[1]。
上は条文の要約と短い引用です。どのような場合が「強制」「不当」に当たるかの具体的な線引きは、この記事では断定できません。公正取引委員会などの公式ページで最新の説明を確認してください[3]。
2. 平易な言い換え:何が・誰に・どうなる
| 場面の例 | 条文上の入り口 |
|---|---|
| 「うちが指定する商品・サービスを、仕事の条件として買って(使って)ほしい」 | 第5条第1項の購入・利用の強制 |
| 「契約外の素材づくりや作業も、報酬なしで手伝ってほしい」 | 第5条第2項の経済上の利益の提供要請(該当するかは個別の事情による) |
| 「納品後に内容を変えてやり直してほしい(追加報酬なし)」 | 第5条第2項の給付内容の変更・やり直し(別記事で解説) |
誰が義務を負うのか(発注側=特定業務委託事業者)、誰が守られるのか(従業員を使わないフリーランス=特定受託事業者)は、第2条の定義で決まります。自分と取引先がそれぞれ当てはまるかは対象になるのは誰かで確認できます。また、第5条は1か月以上の業務委託が対象で、それ未満の取引には適用されません。
3. 具体例:記録の残し方
断りづらい依頼ほど、あとで「言った・言わない」になりがちです。次の順番で整理しておくと、相談や申出の場面で説明しやすくなります。
- ステップ1:最初に明示された契約内容(給付の内容・報酬の額・支払期日)を見返す。メールやチャットでの明示も第3条の対象です。
- ステップ2:依頼が契約内容に含まれているかを確認する。含まれていないなら「追加の依頼」として扱う。
- ステップ3:依頼の日付・内容・相手の言葉を、メールなど文字に残る形で記録する。
- ステップ4:応じられない場合は、報酬・条件を書面で確認し直したうえで返事をする。
- ステップ5:解決しないときは、第17条に基づき厚生労働大臣へ申し出る方法があります[4]。申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。詳しくは申出制度の解説へ。
4. チェックリスト:依頼を受けたときの確認
- □ 取引が1か月以上の業務委託かどうかを確認した
- □ 依頼が最初に明示された契約内容に入っているかを確認した
- □ 購入・利用を求められた場合、仕事の条件になっていないかを確認した
- □ 依頼の日付と内容を文字に残した
- □ 応じる場合の報酬・条件を書面で確認した
5. 収入の備えを考えるとき
取引先との関係が気まずくなるのを避けたい気持ちから、無理な依頼を受けてしまう人もいます。報酬の入金サイクルに余裕を持たせる手段の1つとして、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
のようなサービスがあります。手数料・利用条件・審査の有無はサービスごとに異なり、取引先とのトラブルそのものを解決するものではありません。利用前に公式ページで必ず確認してください。
まとめ
第5条は、1か月以上の業務委託で、購入・利用の強制や経済上の利益の提供要請などを禁じています。断りづらい依頼は、契約内容との照らし合わせと記録が第一歩です。該当するかの判断に迷うときは、公的窓口への相談も検討してください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第5条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公式ページ
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第17条 — e-Gov 法令検索
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。