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フリーランス新法の対象になるのは誰?「特定受託事業者」の判定と、取引の長さで変わる保護

公開日: 2026-09-29

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別のケースが対象になるかどうかは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

「フリーランス新法で守られると聞いたけれど、自分の働き方は対象なのか」「法人化しているが対象外になるのか」「単発の仕事でも支払期日のルールは使えるのか」。新法の解説記事を読む前に、まず確認したいのはここではないでしょうか。この記事では、条文の定義に沿って「対象になる人」と「取引の長さによって変わる保護の範囲」を整理します。

1. 保護の対象は「特定受託事業者」

フリーランス新法では、業務委託を受ける側のうち一定の要件を満たす人を「特定受託事業者」と呼びます。第2条は、次のいずれかに当たる事業者としています[1]。

一 個人であって、従業員を使用しないもの 二 法人であって、一の代表者以外に他の役員…がなく、かつ、従業員を使用しないもの(第2条第1項より抜粋)

平易に言い換えると、次のとおりです。

つまり、「フリーランス」という名乗り方や、法人か個人かは決め手ではありません。従業員を使っているかと、法人なら代表者以外の役員がいるかで分かれます。

2. 自分は対象? 判定チェックリスト

すべてに当てはまれば、新法の保護を受ける立場に当たると考えられます。ただし、実際の当てはまり方(たとえば「従業員」の範囲の細かな判断)は事案によって異なるため、迷う場合は公式の相談窓口で確認してください[2]。なお、発注側が従業員のいない個人(フリーランス同士の取引など)の場合は、上の発注側の要件を満たさないため、新法の規制の対象外になり得る点にも注意が必要です。

3. 取引の長さで、使えるルールが変わる

対象になる人であっても、すべてのルールが一律に適用されるわけではありません。委託の期間によって、適用される規定が異なります。

ルール条文適用のめやす
取引条件の明示第3条業務委託をしたとき(期間の要件なし)[1]
報酬の支払期日(受領日から60日以内)第4条期間の要件なし[1]
禁止行為(受領拒否・報酬の減額・買いたたき等)第5条、施行令第1条1か月以上の業務委託[1][3]
育児介護等への配慮、中途解除の30日前予告・理由開示第13条・第16条、施行令第3条継続的業務委託=6か月以上(更新で6か月以上続く場合を含む)[1][3]

たとえば、2週間で終わる単発案件でも、取引条件の明示と60日以内の支払期日のルールは使えます。一方、買いたたきなどの禁止行為の規定は、1か月以上の業務委託が対象です。3か月続く案件なら禁止行為の対象ですが、契約の中途解除の30日前予告は、6か月以上の継続的業務委託でなければ義務の対象になりません。

4. 対象かどうか分かったら、次に確認すること

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対象になる取引で、発注側に求めるべき取引条件を文書に整えたいときは、条件を入力するだけで明示書の文面が作れます。

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5. 対象外の取引・支払いが遅い取引に備える

取引の相手や期間の関係で新法の規制の対象にならない場合、あるいは対象でも入金まで時間がかかる場合、報酬が入るまでの資金繰りは自分で備える必要があります。契約書で支払期日を決めておくことに加え、請求書の支払いを早められるサービスを選択肢に入れておく方法もあります。

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こうしたサービスには利用条件・手数料・審査があります。申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事ではサービスの条件や手数料を評価・断定していません)。

まとめ

新法の対象かどうかは、「従業員を使っていない個人」または「代表者1人だけで従業員のいない法人」かで決まります[1]。そのうえで、禁止行為は1か月以上、中途解除の予告などは6か月以上と、取引の長さによって使えるルールが変わります。まず自分の働き方と契約期間を照らし合わせ、使えるルールから確認していきましょう。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条・第3条・第4条・第5条・第13条・第16条 — e-Gov 法令検索
  2. 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
  3. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条・第3条 — e-Gov 法令検索

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。