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督促しても払われないとき、次にできること|フリーランス新法の「申出」制度とは

公開日: 2026-09-26

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の判断は公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。また、本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

支払期日を確認し、段階を踏んで督促メールを送っても、それでも入金がない――そこまで対応したのに応答がないと、次に何をすればいいのか分からなくなってしまいます。この記事では、督促の先にある「相談・申出」の考え方と、結果が出るまでの間の資金繰りの選択肢を紹介します。

督促の次にできること

督促メールを送っても改善がない場合、まずはやり取りの記録(発注内容・納品日・支払期日の取り決め・督促の履歴)を残したまま、内容証明郵便の送付や、フリーランス・トラブル110番、公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口を使う段階に進みます。相手が話し合いにも応じない、あるいは繰り返し同じことが起きるようなら、公的な制度を使う選択肢もあります。

フリーランス新法の「申出」制度とは

フリーランス新法には、発注事業者に違反の事実があるとき、フリーランス側が厚生労働大臣に申し出て適当な措置を求めることができる制度があります[1]。支払期日を守らない、書面での明示がない、正当な理由なく報酬を減額されたなど、この記事で扱ってきた新法違反にあたりそうな行為が対象になり得ます。申出をしたことを理由に、契約解除など不利な扱いを受けないような保護も設けられています。

実際の相談・申出の窓口や進め方は、厚生労働省の案内ページで確認できます[2]。個別の状況によって適切な進め方は変わるため、まずは相談窓口に事実関係を伝えるところから始めるのがおすすめです。

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まとめ

督促メールを送っても支払われないときは、記録を残したうえで相談窓口や「申出」制度を使う段階に進めます。申出は義務ではなく選択肢の一つなので、まずは事実関係を整理し、必要な範囲で使ってみてください。支払期日そのものの考え方は「報酬は60日以内に支払う」ルールとは?、買いたたきなどの禁止行為はフリーランス新法の禁止行為とは?でも解説しています。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第17条(申出等) — e-Gov 法令検索
  2. 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。