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フリーランス新法の禁止行為とは?買いたたき・報酬の減額をされたときの対応

公開日: 2026-09-24

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の判断は公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。また、本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

「発注時に聞いていた金額より報酬が減らされた」「納品したのに受け取りを拒否された」――こうしたことが起きたとき、それが単なる交渉ではなく、フリーランス新法が禁止する行為に当たる可能性があります。この記事では、法律で定められた禁止行為を一覧で整理し、該当するかもしれないと感じたときにできることをまとめます。

禁止行為の対象になる取引

フリーランス新法の禁止行為の規定は、業務委託の期間が1か月以上続く取引が対象です(1か月未満の単発の仕事は、明示義務など他の規定は適用されますが、禁止行為の規定の対象外です)。発注事業者(特定業務委託事業者)は、フリーランス側に落ち度がないのに、次のような行為を行うことが禁止されています。

7つの禁止行為

禁止行為内容の例
受領拒否発注した物品・情報成果物の受け取りを、フリーランス側に責任がないのに拒む
報酬の減額あらかじめ定めた報酬額を、発注後に一方的に減らす
返品受け取った成果物を、フリーランス側に責任がないのに返品する
買いたたき通常の相場より著しく低い報酬額を、一方的に定める
購入・利用強制発注事業者が指定する物品の購入やサービスの利用を強制する
不当な経済上の利益の提供要請金銭・労務の提供などを、フリーランス側の利益を不当に害する形で要請する
不当な役務内容の変更・やり直しフリーランス側に責任がないのに、内容変更ややり直しをさせ、費用を負担させない

いずれも「フリーランス側に責任がないのに」発注事業者の都合だけで行われる点が共通しています。逆に、成果物に明らかな不備があるなど、フリーランス側に責任がある場合の減額・返品はこの規定の対象外です。

該当するかもしれないと感じたときにできること

そもそもの取引条件が最初から書面で明示されていたかどうかも、後から確認する際の重要な手がかりになります。取引条件明示書がもらえていない場合の対処法は、以下の記事でも解説しています。

「取引条件の明示」、もらえないときはどうする?を読む

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報酬が減額・遅延して資金繰りが不安なとき

報酬の減額や支払いの遅れは、相談や交渉に時間がかかることもあり、その間の資金繰りが不安になりがちです。請求済みの報酬を早めに現金化できるサービスを、いざというときの選択肢として知っておくと安心です。

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まとめ

フリーランス新法では、買いたたきや一方的な報酬の減額など7つの行為が禁止されています。「おかしい」と感じたら、まず当初の合意内容を記録から確認し、必要であれば相談窓口を活用してください。支払期日そのものの考え方は「報酬は60日以内に支払う」ルールとは?、督促の文例は支払い督促メールの書き方・文例でも解説しています。