本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言・税務助言ではありません。個別の判断は税理士・社会保険労務士など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
青色申告の65万円控除を調べると、「複式簿記で記帳する」という条件が必ず出てきます。簿記の経験がないと身構えてしまいますが、まず何が条件として決まっているのかを公式ページで確認し、そのうえで自分で何を用意すればよいかを分けて考えると整理しやすくなります。
1. 原文の確認:控除額ごとの条件
- 国税庁 No.2072(青色申告特別控除):55万円は、正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、法定申告期限(翌年3月15日)までに提出することが条件です[1]。
- 65万円は、上の55万円の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存するか、e-Taxで申告することが条件です[1]。
- 上記以外の青色申告者の控除額は10万円です[1]。
- 所得税法第143条:不動産所得・事業所得・山林所得がある人が、税務署長の承認を受けて青色申告をする制度です[2]。
上は条文・公式ページの要約です。要件の細部は改正されることがあるため、申告する年分の国税庁の案内もご確認ください。
2. 平易な言い換え:「複式簿記」で用意するもの
公式ページの言葉を、作業に置き換えると次のようになります。
| 控除額 | 記帳の方法 | 申告書に添付する書類 | 追加の条件 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 複式簿記が条件ではない(公式ページの区分は「それ以外」) | — | — |
| 55万円 | 複式簿記(正規の簿記の原則) | 貸借対照表・損益計算書 | 3月15日までに提出 |
| 65万円 | 55万円と同じ | 55万円と同じ | 電子帳簿保存、またはe-Taxで申告 |
つまり、55万円・65万円を目指す場合に必要なのは「取引を複式簿記の形で記録すること」と「貸借対照表・損益計算書をそろえること」の2つです。複式簿記の細かい記帳ルールそのものは、この記事では解説しません。会計ソフトの入力画面や、国税庁・税務署・税理士の案内で確認してください。
3. 具体例:記帳から添付書類までの流れ
- ステップ1:青色申告承認申請書を期限までに出す(原則3月15日、1月16日以後に開業したら開業日から2か月以内。所得税法第144条)[3]。
- ステップ2:収入・経費を、取引のたびに(または月ごとに)記録する。通帳・カード明細・請求書を同じ月にまとめておくと後が楽になります。
- ステップ3:記録をもとに、複式簿記の形の帳簿と、貸借対照表・損益計算書を作る(会計ソフトを使う場合は、ソフトが出力する決算書の画面を確認する)。
- ステップ4:65万円を目指す場合は、電子帳簿保存かe-Taxのどちらで要件を満たすかを決める。
- ステップ5:提出期間(2月16日〜3月15日)内に申告する[4]。
4. チェックリスト:複式簿記で迷ったとき
- □ 目標の控除額(10万・55万・65万円)を決めた
- □ 青色申告承認申請書を、期限までに出した(または出す日を決めた)
- □ 55万・65万円を目指すなら、貸借対照表・損益計算書をそろえる方法(会計ソフトか専門家か)を決めた
- □ 65万円を目指すなら、電子帳簿保存かe-Taxのどちらで要件を満たすかを決めた
- □ 自分の所得が青色申告の対象になる区分か確認した(副業の場合はこちら)
5. 記帳をソフトに任せたいとき
複式簿記の記帳を手作業で行うのが負担なら、会計ソフトを使う方法があります。一例として無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告(広告)
があります。対応する控除額・機能・料金はプランによって異なるため、利用前に公式ページで確認してください。
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まとめ
55万円・65万円の控除は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付することが条件です。65万円はさらに電子帳簿保存かe-Taxが必要です。準備の順番は65万円控除を受ける準備の流れ、白色からの切り替えはこちらの記事もご覧ください。
出典(一次資料)
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 — 公式ページ
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条(青色申告) — e-Gov 法令検索
- 同法第144条(青色申告の承認の申請) — e-Gov 法令検索
- 所得税法第120条(確定所得申告)/国税庁「No.2020 確定申告」 — 公式ページ
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。