会社員が副業を始めると、「副業でも青色申告で65万円の控除が受けられるのでは?」という疑問が出てきます。結論から言うと、青色申告の対象になる所得は条文で決まっており、副業の収入がどの所得に区分されるかによって扱いが変わります。ここでは条文と国税庁の案内に沿って、確認の順番を整理します。
1. 原文の確認:青色申告の対象と控除の条件
- 所得税法第143条:不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人は、税務署長の承認を受けた場合に、青色の申告書で確定申告ができます[1]。
- 所得税法第144条:承認の申請は、原則としてその年の3月15日まで。1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、開始日から2か月以内です[2]。
- 国税庁 No.2072:青色申告特別控除は、55万円(複式簿記など)・65万円(さらに電子帳簿保存またはe-Tax)・10万円(それ以外)の区分があります[3]。
上は条文・公式ページの要約です。
2. 平易な言い換え:副業の場合どう考える?
条文が青色申告の対象としているのは「不動産所得・事業所得・山林所得」です。副業の収入がこのうちの事業所得に当たれば、承認を受けて青色申告ができます。一方、副業の収入が事業所得以外の区分(たとえば雑所得)になる場合は、条文の列挙に含まれないため、青色申告や青色申告特別控除の対象として案内することはできません。
副業の収入が事業所得か、それ以外かの判断基準そのものは、この記事では扱いません。その判断は収入の規模・継続性・取引の実態などによって個別に変わり得るため、国税庁の案内や税務署、税理士に確認するのが確実です。
| 確認項目 | 見る場所 |
|---|---|
| 自分の副業収入がどの所得区分か | 国税庁の案内・税務署・税理士 |
| 事業所得なら青色申告の承認申請 | 所得税法第144条(原則3月15日まで/開業から2か月以内) |
| 控除額(10・55・65万円) | 国税庁 No.2072 |
| 確定申告の提出期間 | 所得税法第120条(2月16日〜3月15日) |
3. 具体例:確認の順番
- ステップ1:副業の収入と経費を、月ごとに記録する(区分が決まる前でも、申告の元データになります)。
- ステップ2:所得区分を国税庁の案内・税務署で確認する。
- ステップ3:事業所得に当たる場合のみ、青色申告承認申請書の提出期限(3月15日、または開始から2か月以内)をカレンダーに入れる。
- ステップ4:確定申告の提出期間(2月16日〜3月15日)に向けて、会計ソフトで書類を作る準備をする[4]。
4. チェックリスト:副業×確定申告
- □ 副業の収入・経費を月ごとに記録している
- □ 所得区分を公的機関(国税庁・税務署)で確認した、または確認予定日を決めた
- □ 事業所得に当たる場合のみ、青色申告承認申請の期限を確認した
- □ 区分が事業所得以外のときは、青色申告特別控除を前提にしていない
- □ 提出期間(2月16日〜3月15日)をカレンダーに入れた(副業の確定申告はいつまで)
5. 記録づけをラクにしたいとき
収入と経費を月ごとに記録しておくと、あとで所得区分を確認するときにも申告書を作るときにも役立ちます。会計ソフトの一例として自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告(広告)
があります。機能・料金・対応範囲はプランによって異なるため、利用前に公式ページでご確認ください。
まとめ
青色申告の対象は条文で「不動産所得・事業所得・山林所得」とされています。副業の収入が該当するかは個別に確認が必要で、確認できるまでは65万円控除などを前提にしないのが安全です。期限の考え方は白色から青色への切り替え、控除の準備は65万円控除の準備の流れもご覧ください。
出典(一次資料)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条(青色申告) — e-Gov 法令検索
- 同法第144条(青色申告の承認の申請) — e-Gov 法令検索
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 — 公式ページ
- 所得税法第120条(確定所得申告)/国税庁「No.2020 確定申告」 — 公式ページ
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。