青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の3段階があり、いちばん大きい65万円を受けるには「帳簿のつけ方」に加えて「保存または申告の方法」の要件を満たす必要があります。ここでは、国税庁の案内を平易に言い換えたうえで、何をいつまでに準備すればよいかを順番に整理します。
1. 原文の確認:65万円控除の要件
国税庁「No.2072 青色申告特別控除」の案内を要約すると、次のとおりです[1]。
- 55万円:正規の簿記(複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して、翌年3月15日までに申告する。
- 65万円:上の55万円の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存するか、e-Taxで申告する。
- 10万円:上記以外の青色申告者。
つまり65万円の要件は「複式簿記で記帳する」+「電子帳簿保存またはe-Taxのどちらか」と読めます。また、青色申告そのものは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が税務署長の承認を受けて行う制度です[2]。副業などで雑所得になる場合は対象にならないのが通常ですので、ご自身の所得区分は税務署や税理士にご確認ください。
2. 平易な言い換え:いつ・何をすればよい?
| ステップ | 内容 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| ① 承認申請 | 青色申告承認申請書を提出する[3] | その年の3月15日まで。1月16日以後に新たに開業した場合は開業日から2か月以内 |
| ② 日々の記帳 | 複式簿記で仕訳帳・総勘定元帳をつける | 取引のつど、または月次 |
| ③ 書類の作成 | 貸借対照表・損益計算書を作る | 年末の締め後 |
| ④ 申告 | 確定申告書を提出する。e-Taxで申告する場合は電子申告の準備も必要[4] | 翌年2月16日〜3月15日 |
確定申告書の提出期間は、所得税法第120条で「翌年の2月16日から3月15日まで」と定められています[4]。なお、制度は改正されることがあるため、年分ごとの最新情報は国税庁の確定申告特集[5]をご覧ください。
3. 具体例:65万円と10万円の差
控除額の差は「65万円 − 10万円 = 55万円」です。要件を満たせず10万円にとどまった場合、控除額は65万円のときより55万円少なくなります。この55万円が実際の税額や保険料にどれだけ影響するかは、所得の大きさや各種控除、自治体の制度などで変わるため、ここでは金額の試算は行いません(説明用の単純な差額です)。
4. チェックリスト:65万円を目指す準備
- □ 青色申告承認申請書を期限内に出した(または出す日を決めた)
- □ 複式簿記で記帳できる方法(会計ソフトなど)を選んだ
- □ 事業用の口座・カードを分け、明細を月ごとに確認している
- □ 仕訳帳・総勘定元帳を電子データで保存できる状態にした(または、e-Taxで申告する準備をした)
- □ 貸借対照表・損益計算書を申告書に添付する手順を確認した
- □ 申告期間(2月16日〜3月15日)を逆算して、1月中に書類を揃える予定を立てた
どちらの方法で65万円の要件を満たすかは、ご自身の環境(マイナンバーカードやスマートフォンでの電子申告の準備、帳簿の保存方法)に合わせて選びます。具体的な手順・必要な設定は国税庁の案内でご確認ください。
5. 会計ソフトに任せられる部分
複式簿記の記帳や、貸借対照表・損益計算書の作成を手作業で行うのは負担が大きいため、会計ソフトを使う人が多くいます。たとえば無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告(広告)
は、個人事業主向けに確定申告書類の作成を支援するクラウドソフトです。対応する機能・料金プラン・電子申告への対応は変わることがあるため、ご利用前に公式ページで最新の内容をご確認ください。複数のソフトを見比べたい場合は、確定申告ソフトの選び方も参考にしてください。
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まとめ
65万円控除は「承認申請」「複式簿記での記帳」「電子帳簿保存またはe-Tax」の3点を、申告期間から逆算して準備するのが基本です。承認申請の期限は白色から青色への切り替え、月次の記帳習慣は毎月10分の帳簿づけ、申告期間は確定申告はいつまで?もあわせてご覧ください。
出典(一次資料)
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 — 公式ページ
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条(青色申告) — e-Gov 法令検索
- 同法第144条(青色申告の承認の申請) — e-Gov 法令検索
- 同法第120条(確定所得申告) — e-Gov 法令検索
- 国税庁「確定申告特集」 — 公式ページ
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。