FreelanceKit 独立・開業ガイド

白色申告から青色申告に切り替えるには?タイミングと申請期限

公開日: 2026-09-28

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的・税務上の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。また、本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

開業当初は手続きが簡単な白色申告を選んだものの、事業が軌道に乗ってきて「そろそろ青色申告に切り替えたい」と考える個人事業主は少なくありません。この記事では、白色申告から青色申告に切り替えるために必要な手続きと申請期限、切り替えるメリットの中心となる青色申告特別控除の要件を整理します。

1. 青色申告に切り替えるには承認申請が必要

所得税法第143条では、青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得があり、税務署長の承認を受けた人と定められています[1]。白色申告をしている人がすでに事業所得を得ている場合でも、自動的に青色申告になるわけではなく、あらためて承認申請書を提出する必要があります。

2. 申請期限はいつまで?

所得税法第144条では、青色申告承認申請書の提出期限は原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新たに事業を始めた場合は事業開始日から2か月以内と定められています[2]。すでに白色申告で事業をしている人が翌年分から青色申告に切り替えたい場合は、切り替えたい年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。例えば2027年分から青色申告にしたい場合、2027年3月15日までの提出が期限の目安です(提出が遅れると、その年は白色申告のままになります)。

3. 65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

国税庁の案内によると、青色申告特別控除には金額ごとに要件があります。55万円の控除は正規の簿記(複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告することが条件で、65万円の控除はこれに加えて仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存、またはe-Taxでの申告が必要です。要件を満たさない青色申告者は10万円の控除になります[3]。ご自身の記帳方法・申告方法でどの控除額になりそうかは、青色申告特別控除 判定チェッカーで確認できます。

4. 切り替えを機に会計ソフトを使い始めるという選択肢

白色申告は比較的簡易な帳簿(単式簿記)でも認められていますが、複式簿記での記帳や電子帳簿保存に対応するには、手作業での記帳よりも会計ソフトを使う方が負担を減らしやすくなります。切り替えのタイミングで会計ソフトの導入を検討する人も多いです。

広告
個人事業主向けのクラウド確定申告ソフトはこちら

ソフトを比較検討したい場合は、他の会計ソフトも選択肢になります。

広告
まずは無料でお試し【freee会計】

まとめ

白色申告から青色申告に切り替えるには、承認申請書を原則3月15日までに提出する必要があります。65万円の控除を受けるには複式簿記での記帳に加えて電子帳簿保存かe-Tax申告が条件になるため、申請と合わせて記帳方法の見直しも検討しておくとよいでしょう。確定申告全体の提出期間やスケジュールは確定申告はいつまで?提出期間とスケジュールの立て方、1年目に必要な書類は個人事業主1年目の確定申告チェックリストもあわせてご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条(青色申告) — e-Gov 法令検索
  2. 同法第144条(青色申告の承認の申請) — e-Gov 法令検索
  3. 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 — 国税庁

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。