会社員として働きながら副業をしていると、「確定申告は本業の年末調整だけで済ませてよいのか」「いつまでに何をすればよいのか」が分かりにくくなりがちです。この記事では、確定申告の提出期間の基本と、副業をしている人が特に注意したいポイント、余裕を持って準備するためのスケジュールを整理します。
1. 確定申告の提出期間はいつ?
所得税法第120条では、確定申告書の提出期間は「第三期」=その年の翌年2月16日から3月15日までと定められています[1]。これは会社員・個人事業主を問わず共通の期間で、副業の所得について確定申告が必要な場合も同じ期間内に提出します。期間内であれば早めに提出しても問題ありません。
2. 副業の所得は年末調整とは別に申告が必要になることがある
会社員の給与については、多くの場合は勤務先の年末調整で所得税の精算が完了します。しかし副業で得た収入は年末調整の対象に含まれないため、副業の所得の種類や金額によっては、給与所得と合わせて自分で確定申告をする必要が生じます。申告が必要かどうかの具体的な判断は収入の種類・金額・必要経費の状況によって変わるため、迷う場合は早めに税務署に確認しておくと安心です。
3. 青色申告特別控除は副業でも使える?
所得税法第143条では、青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得がある人と定められています[2]。副業の所得は、規模や実態によって「事業所得」ではなく「雑所得」に区分されることがあり、その場合は青色申告の対象外となり、65万円などの青色申告特別控除も通常は使えません。ご自身の副業所得がどちらに区分されるかは、収入の規模・継続性・帳簿の状況などから判断されるため、判断に迷う場合は税務署にご相談ください。事業所得に該当する場合の控除額の目安は、青色申告特別控除 判定チェッカーで確認できます。
4. 副業の収支は記録をこまめに残しておく
所得区分がどちらであっても、副業の収入と、それにかかった必要経費を記録として残しておくことは、確定申告が必要になった場合の準備を大きく楽にします。取引ごとに手元でまとめておくのが大変な場合は、会計ソフトを使って日々の入出金を記録しておく方法もあります。
5. 余裕を持って準備するためのスケジュール例
- 年明け〜1月: 本業の源泉徴収票を確認する。副業の収入・経費の記録に漏れがないか見直す
- 1月下旬〜2月上旬: 申告が必要かどうか判断に迷う点を整理し、必要なら税務署や税理士に確認する
- 2月16日以降: e-Taxまたは書面で提出できる状態にしておき、期間が始まったら早めに提出する
- 3月15日まで: 提出期限
まとめ
確定申告の提出期間は本業・副業を問わず原則2月16日〜3月15日ですが、副業の所得は年末調整の対象外のため、所得区分によっては別途申告が必要になります。青色申告特別控除は事業所得などが対象で、副業の所得(雑所得)には通常適用されない点にも注意してください。専業のフリーランスとして申告する場合の提出期間や必要書類は確定申告はいつまで?提出期間とスケジュールの立て方、会計ソフトの選び方は個人事業主の確定申告ソフトの選び方もあわせてご確認ください。
出典(一次資料)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第120条(確定所得申告) — e-Gov 法令検索
- 同法第143条(青色申告) — e-Gov 法令検索
本文の説明は上記の条文を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。