請求書メーカー

宛名と品目を入れると、消費税(10%・8%)を税率ごとに計算し、登録番号・支払期日・振込先を載せた請求書がその場でできます。印刷またはPDF保存で、そのまま取引先に送れます。

入力内容はお使いのブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。ページを閉じると消えるので、必要な場合は印刷またはPDFで保存してください。税の計算結果は目安です。税率の適用や源泉徴収の対象は、国税庁の案内や税理士に確認してください。
1. 宛名と請求書の基本情報
2. 品目(単価は税抜で入力)
3. 振込先・源泉徴収・備考

2026年分の目安(国税庁 No.2795[5]): 支払金額が100万円以下なら 支払金額×10.21%、100万円を超えるなら (支払金額−100万円)×20.42%+102,100円(1円未満切り捨て)。税率は所得税10%・20%に復興特別所得税2.1%を加えたものです[4]。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わり税率が変わる見込みなので、2027年以降に使うときは国税庁のページで最新の率を確認してください。対象になるのは原稿料・講演料・デザインの報酬や、弁護士・税理士などへの報酬といった一部の報酬で、すべての仕事に源泉徴収が必要なわけではありません[6]。

源泉徴収額は、税抜の小計を支払金額として計算します(1円未満切り捨て)。消費税の扱いなど個別の計算は、国税庁の案内や税務署で確認してください。

「印刷 / PDFで保存」を押すと印刷画面が開きます。送信先(プリンター)で「PDFに保存」を選ぶとPDFになります。

請求書に書く項目の考え方は個人事業主の請求書の書き方、支払期日欄の決め方は請求書の「支払期日」欄の決め方、記載事項の不足確認は適格請求書の記載事項チェッカー、見積書は見積書メーカーで作れます。

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毎回このページで作るのではなく、見積書から請求書への引き継ぎや送付・入金の管理をまとめたい場合は、クラウドの請求書サービスという選択肢もあります。料金や機能は変わることがあるため、申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページは広告を含みます)。

出典(一次資料)

  1. 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項(適格請求書の記載事項) — e-Gov法令検索(参照日 2026-09-25)
  2. 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」 — 国税庁(参照日 2026-09-25)
  3. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov法令検索(参照日 2026-09-25)
  4. 所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第1項・第205条第1号、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条 — 所得税法(e-Gov法令検索)、復興財源確保法(e-Gov法令検索)(参照日 2026-10-28)
  5. 国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」 — 国税庁(参照日 2026-10-28)
  6. 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 — 国税庁(参照日 2026-10-28)

インボイス登録番号欄について: 適格請求書(インボイス)には、発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称などを記載する必要があります[1][2]。このツールの出力は、登録番号・取引年月日・税率ごとの合計と消費税額・宛名を載せる形にしていますが、記載が要件を満たすかは発行者の責任で確認してください(不足の確認は適格請求書の記載事項チェッカーが使えます)。登録番号は、適格請求書発行事業者として登録されている場合だけ入力します。制度は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁のページで確認してください。

支払期日の目安について: 発注者が特定業務委託事業者で、受注者が特定受託事業者にあたる取引では、報酬の支払期日は給付を受領した日から60日以内で、できる限り短く定める必要があります[3]。上の「支払期日」と「取引年月日」から日数を数える機能は、この60日と比べる簡易な目安です(取引が同法の対象かどうか、検収の扱い、再委託の例外は個別に異なります)。