入力内容はお使いのブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。ページを閉じると消えるので、必要な場合は印刷またはPDFで保存してください。税の計算結果は目安です。税率の適用や源泉徴収の対象は、国税庁の案内や税理士に確認してください。
「印刷 / PDFで保存」を押すと印刷画面が開きます。送信先(プリンター)で「PDFに保存」を選ぶとPDFになります。
見積書に書く項目の考え方は個人事業主の見積書の書き方、見積書から請求書までの流れは取引書類の流れ、請求書側の記載事項は適格請求書の記載事項チェッカーで確認できます。
毎回このページで作るのではなく、見積書を請求書に引き継いで管理したい場合は、クラウドの請求書サービスという選択肢もあります。料金や機能は変わることがあるため、申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページは広告を含みます)。
出典(一次資料)
- 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項(適格請求書の記載事項) — e-Gov法令検索(参照日 2026-09-25)
- 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」 — 国税庁(参照日 2026-09-25)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第1項・第205条第1号、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条 — 所得税法(e-Gov法令検索)、復興財源確保法(e-Gov法令検索)(参照日 2026-10-28)
- 国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」 — 国税庁(参照日 2026-10-28)
- 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 — 国税庁(参照日 2026-10-28)
インボイス登録番号欄について: 適格請求書(インボイス)には、発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称などを記載する必要があります[1][2]。見積書そのものは適格請求書ではありませんが、請求書で同じ内容を示せるよう、見積の段階から登録番号と税率ごとの金額を分けて書いておくと、あとの請求書とそろえやすくなります。制度は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁のページで確認してください。