本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務上の助言ではありません。計算するのは「売上 − 経費 − 青色申告特別控除」という単純な目安で、所得税・住民税・社会保険料の額は計算しません。青色申告特別控除は、承認を受けた青色申告者が、記帳方法と申告方法に応じて65万円・55万円・10万円のいずれかを受けられる制度です[1]。対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得がある人です[2]。実際の所得金額の計算は、国税庁の案内と税務署・税理士にご確認ください[3]。
計算結果
控除額の要件は青色申告65万円控除を受ける準備の流れ、提出期間は確定申告はいつまで?、準備の進み具合は確定申告 準備チェッカーもあわせてご覧ください。
売上と経費を月ごとに記帳しておくと、年末にこのような集計をやり直さずに済みます。会計ソフトの機能・料金・対応範囲は公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページではサービスの内容を評価・断定していません)。
出典(一次資料)
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm(55万円: 正規の簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告。65万円: 55万円の要件に加えて仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存、または e-Tax で申告。10万円: それ以外の青色申告者)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条(青色申告) — e-Gov 法令検索
- 国税庁「No.2020 確定申告」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
本文の説明は上記の条文・公式ページを分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。