口頭やチャットで仕事を受けたとき、「支払期日がどこにも書かれていない」ことがあります。フリーランス法では、支払期日は発注者が明示すべき事項であり、決まっていないときの扱いも条文に定められています。ここでは、その条文を平易に言い換えて、日数の計算例と確認のしかたをまとめます。
1. 原文の確認:明示義務と支払期日のルール
- 第3条(取引条件の明示):発注者は業務委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法(メール等)で明示しなければなりません[1]。
- 第4条(報酬の支払期日等):支払期日は、給付を受領した日(役務の提供なら提供を受けた日)から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません。支払期日を定めなかったときは受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から60日を経過する日が、それぞれ支払期日とみなされます[2]。
上は条文の要約です。公正取引委員会の法律紹介ページ[3]も参照してください。
2. 平易な言い換え:どうなる?
| 契約での書かれ方 | 支払期日として扱われる日 |
|---|---|
| 受領日から60日以内で定めている | 定めたとおり |
| 支払期日を定めていない | 受領日 |
| 受領日から60日を超えて定めている | 受領日から60日を経過する日 |
つまり、書いていないからといって「いつ払ってもよい」ことにはなりません。ただし、そもそも明示がない状態は第3条の問題でもあるため、まず書面やメールで条件を確認し直すことが先決です。
3. 具体例:日数の計算
- 納品(受領)日が10月31日で、「支払期日の記載なし」→ 支払期日は受領日の10月31日として扱われます。
- 受領日が10月31日で、「翌々月末払い」(12月末)→ 受領日から60日を経過する日は12月30日。12月末はこれを超えるため、60日を経過する日が支払期日とみなされます。
実際の受領日の認定や、適用の可否(対象となる取引かどうか)は個別事情で変わります。迷うときは公正取引委員会や厚生労働省の相談窓口などの公的な窓口に確認してください。
4. チェックリスト:支払期日が不明なとき
- □ 契約書・発注メール・チャットで支払期日の記載を探した
- □ 受領日(納品日、役務の提供を受けた日)を記録している
- □ 記載がなければ、メールで「報酬額と支払期日を確認させてください」と送った
- □ 受領日から60日の日付を計算し、カレンダーに入れた
- □ 入金がなければ、督促や相談の手順を確認した(督促メールの文例)
5. 入金が遅れても慌てないための備え
支払期日が明確でも、実際の入金が遅れることはあります。請求書の入金を前倒しで受け取れるサービスもあり、たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
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まとめ
支払期日は発注者が明示すべき事項で、定めがなければ受領日、60日を超えていれば60日を経過する日が支払期日とみなされます。まずは条件を書面で確認し、日付を計算して記録しておきましょう。日数の考え方は支払いサイトと60日ルール、契約前の備えは支払い遅延に備える方法もご覧ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
- 同法第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公式ページ
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。