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契約書に支払期日が書かれていないとき|フリーランス法の「受領日から60日」ルールと確認のしかた

公開日: 2026-10-01

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言・税務助言ではありません。個別の判断は税理士・社会保険労務士など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

口頭やチャットで仕事を受けたとき、「支払期日がどこにも書かれていない」ことがあります。フリーランス法では、支払期日は発注者が明示すべき事項であり、決まっていないときの扱いも条文に定められています。ここでは、その条文を平易に言い換えて、日数の計算例と確認のしかたをまとめます。

1. 原文の確認:明示義務と支払期日のルール

上は条文の要約です。公正取引委員会の法律紹介ページ[3]も参照してください。

2. 平易な言い換え:どうなる?

契約での書かれ方支払期日として扱われる日
受領日から60日以内で定めている定めたとおり
支払期日を定めていない受領日
受領日から60日を超えて定めている受領日から60日を経過する日

つまり、書いていないからといって「いつ払ってもよい」ことにはなりません。ただし、そもそも明示がない状態は第3条の問題でもあるため、まず書面やメールで条件を確認し直すことが先決です。

3. 具体例:日数の計算

実際の受領日の認定や、適用の可否(対象となる取引かどうか)は個別事情で変わります。迷うときは公正取引委員会や厚生労働省の相談窓口などの公的な窓口に確認してください。

4. チェックリスト:支払期日が不明なとき

関連ツール(無料)

受領日を入れると、60日以内の支払期日と遅延の日数を確認できます。

支払期日・遅延チェッカーを使う

5. 入金が遅れても慌てないための備え

支払期日が明確でも、実際の入金が遅れることはあります。請求書の入金を前倒しで受け取れるサービスもあり、たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)は、請求書の早期払いなどを扱うフリーランス向けサービスです。手数料・審査・利用条件はサービスごとに異なるため、利用前に公式ページでご確認ください。

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まとめ

支払期日は発注者が明示すべき事項で、定めがなければ受領日、60日を超えていれば60日を経過する日が支払期日とみなされます。まずは条件を書面で確認し、日付を計算して記録しておきましょう。日数の考え方は支払いサイトと60日ルール、契約前の備えは支払い遅延に備える方法もご覧ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
  2. 同法第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公式ページ

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。