本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言・税務助言ではありません。個別の判断は弁護士・社会保険労務士など専門家や公的な相談窓口にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
「来月で契約を終わりにしたい」と急に告げられると、収入の見通しが一気に崩れます。フリーランス法には、一定の契約について解除や更新しないことを事前に予告するルールがあります。ここでは条文を平易に言い換え、予告を受けたあとの収入の空白に備える計算例とチェックリストをまとめます。
1. 原文の確認:解除等の予告と理由の開示
- 第16条第1項(解除等の予告):継続的業務委託(政令で定める期間以上のもの)の契約を解除するとき、または更新しないときは、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。災害など省令で定めるやむを得ない場合などは例外とされています[1]。
- 第16条第2項(理由の開示):予告がされた日から契約が満了する日までの間に、フリーランスが解除の理由の開示を請求した場合、発注者は遅滞なくこれを開示しなければなりません(第三者の利益を害するおそれがある場合などの例外あり)[1]。
- 第13条と施行令第3条:「継続的業務委託」の期間は6か月以上です。更新によって6か月以上続くことになる契約も含まれます[2][3]。
上は条文の要約です。公正取引委員会・厚生労働省の案内ページ[4]も参照してください。
2. 平易な言い換え:誰に・いつ・どうなる?
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 対象になる契約 | 6か月以上続く(更新込みで6か月以上を含む)業務委託 |
| 発注者がすること | 解除や不更新を、少なくとも30日前までに予告する |
| フリーランスができること | 予告後、契約満了までの間に理由の開示を請求する |
| 例外 | 災害などやむを得ない場合など、省令で定めるもの |
6か月未満の契約には、この第16条の予告義務は及びません。その場合は、契約書に書かれた解約の条件(解約予告の期間など)を確認することが先決です。個別の適用は事情で変わるため、迷うときは公的な相談窓口で確認してください[5]。
3. 具体例:予告から満了までの収入を試算する
数字は説明用の仮の例です。実際の金額や日数は読み替えてください。
- 月の報酬が40万円の契約が、4月30日で終わると4月1日に予告された場合:予告から満了まで29日で、30日前の予告に1日足りません。条文では「少なくとも三十日前まで」とされているため、日数の数え方を含め、まず発注者に確認する材料になります。
- 契約満了後に新しい案件が決まるまで2か月かかる場合:手元資金の必要額は「毎月の固定費(生活費+税・保険料)× 空白の月数」で見積もれます。固定費が月25万円なら、2か月で50万円が目安です。
- 報酬の入金が満了後にずれ込む場合:最後の月の報酬は、受領日から60日以内の支払期日までは入金されません。この間の資金も見込みます。
4. チェックリスト:予告を受けたら
- □ 契約期間(更新込みで6か月以上か)を契約書・発注メールで確認した
- □ 予告を受けた日付と方法(メール・チャット等)を保存した
- □ 契約満了日までの日数を数え、30日前に当たるかを確認した
- □ 必要なら、満了日までに理由の開示を書面かメールで請求した(理由開示を求める文例)
- □ 最後の報酬の支払期日と請求書の発行時期を確認した
- □ 満了後の固定費×月数で、必要な手元資金を試算した
- □ 次の案件探しと、公的窓口への相談先をメモした
5. 収入の空白と入金の遅れに備える
予告があっても、満了後の入金や次の案件までの期間は読みにくいものです。請求書の入金を前倒しで受け取れるサービスもあり、たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
は、請求書の早期払いなどを扱うフリーランス向けサービスです。手数料・審査・利用条件はサービスごとに異なるため、利用前に公式ページでご確認ください。
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まとめ
6か月以上続く契約では、解除や不更新は少なくとも30日前までに予告され、請求すれば理由も開示されます。予告を受けたら日付を記録し、満了後の資金を試算しておきましょう。資金の考え方は資金繰りバッファの計算例、契約期間ごとの違いは契約期間別の早見表もご覧ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第16条(解除等の予告) — e-Gov 法令検索
- 同法第13条(継続的業務委託の定義) — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公式ページ
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 公式ページ
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。