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契約終了の理由開示を求める書面の書き方・文例|フリーランス新法の30日前予告ルール

公開日: 2026-09-22

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別のトラブルへの対応については、公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。

続いていた業務委託の契約終了を告げられたものの、「なぜ終了になるのか」がはっきりしないまま話が進んでしまう――そんなとき、口頭でもやもやしたままにせず、書面やメールで理由の開示を求めておくと、後々の認識のずれを防ぎやすくなります。この記事では、理由開示を求める書面の書き方のポイントと文例を紹介します。

理由開示はなぜ書面・メールで求めるとよいのか

フリーランス新法では、6か月以上継続している業務委託を発注事業者が中途解除・不更新する場合、フリーランス側が理由の開示を求めたときは、発注事業者は遅滞なく理由を開示するよう努めることとされています(あくまで「努める」という位置づけの規定である点には注意が必要です)。口頭でのやり取りだけだと、後になって「言った・言わない」になりがちなので、開示を求めたこと自体と、それに対する回答内容を記録に残せる書面・メールで行っておくと、その後の対応を検討する材料が残ります。

書面を書くときのポイント

文例

以下はあくまで一般的な文例です。実際の状況(契約開始日、告げられた日、終了予定日、業務内容など)に合わせて書き換えてご利用ください。

○○株式会社 ご担当者様 お世話になっております。〇〇(受託者名)です。 〇年〇月〇日に、〇年〇月〇日付での契約終了(不更新)のご連絡をいただきました。 本業務委託は〇年〇月から継続しており、6か月以上に及ぶ取引となっております。今後の対応を検討するにあたり、契約終了(不更新)の理由につきまして、書面またはメールにてご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 〇〇(受託者名)

契約開始日・告げられた日・契約終了予定日を入力すると、この文例と同じ構成の確認文書を自動生成できる無料ツールも用意しています。予告日数が原則30日に対して足りているかどうかもあわせて計算できます。

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回答が得られない・納得できない場合

書面で理由開示を求めても回答が得られない、あるいは回答内容に納得できない場合は、それ以上一人で抱え込まず、フリーランス・トラブル110番や公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口に相談することも選択肢になります。予告ルールや理由開示の考え方そのものについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「契約の中途解除は30日前予告」とは?を読む

まとめ

契約終了を告げられたときは、感情的に反応する前に、まず事実関係を整理し、理由開示は書面やメールで記録が残る形で求めるのが一つの進め方です。文例やツールを活用して、落ち着いたトーンでのやり取りにつなげてください。