本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言・税務助言ではありません。個別の判断は税理士・社会保険労務士など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
フリーランス法には「1か月以上」「6か月以上」「30日前」「60日以内」と、期間にまつわる数字がいくつも出てきます。どの数字がどのルールの話なのかを混同しやすいので、契約期間ごとに「何が適用されるか」を一覧にしました。
1. 原文の確認:期間で線引きされている条文
- 第5条(禁止行為):受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなどの禁止は、政令で定める期間以上の業務委託が対象です[1]。施行令第1条は、その期間を「一月」と定めています[2]。
- 第13条(育児介護等への配慮):「継続的業務委託」(政令で定める期間以上の業務委託。更新により継続して当該期間以上となるものを含む)では、必要な配慮が義務となり、それ以外は努力義務です[3]。施行令第3条は、その期間を「六月」と定めています[4]。
- 第16条(解除等の予告):継続的業務委託の解除・不更新は、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。予告後にフリーランスが理由の開示を請求したときは、遅滞なく開示しなければなりません(例外あり)[5]。
- 第3条・第4条:取引条件の明示と、受領日から60日以内の支払期日は、この期間の線引きの文言がありません。条文上、期間の長短で適用が分かれる旨は示されていません[6]。
上は条文の要約です。実際の適用範囲は条文の定義(発注者の側の要件など)にも左右されるため、公正取引委員会・厚生労働省の案内[7]もあわせて確認してください。
2. 平易な言い換え:契約期間別の早見表
| ルール | 1か月未満 | 1か月以上 | 6か月以上(更新込み) |
|---|---|---|---|
| 取引条件の明示(第3条) | 対象 | 対象 | 対象 |
| 支払期日は受領日から60日以内(第4条) | 対象 | 対象 | 対象 |
| 禁止行為(第5条) | 対象外 | 対象 | 対象 |
| 育児介護等への配慮(第13条) | 努力義務 | 努力義務 | 義務 |
| 解除・不更新の30日前予告、理由開示(第16条) | 対象外 | 対象外 | 対象 |
ポイントは、「更新を重ねて通算6か月以上続く契約」も継続的業務委託に含まれることです。たとえば3か月契約を1回更新して6か月続けば、更新後は第13条・第16条の対象に入ります。
この表は上記の条文を整理した早見表で、個別の契約が対象になるかの最終判断ではありません。
3. 具体例:契約期間から確認する
- 2週間の単発案件:明示と60日以内の支払期日は対象。禁止行為(第5条)は1か月未満のため対象外。
- 3か月の業務委託:禁止行為が対象に加わる。育児介護等への配慮は努力義務。
- 3か月契約を2回更新して9か月:更新込みで6か月以上になるため、配慮が義務に変わり、解除・不更新には30日前の予告が必要。
4. チェックリスト:自分の契約を当てはめる
- □ 契約開始日・終了日・更新の有無を確認した
- □ 更新を含めた通算の期間を数えた(1か月・6か月のどちらを超えるか)
- □ 取引条件が書面かメール等で明示されている(取引条件の明示をもらえないとき)
- □ 6か月を超えそうな契約は、解除の予告日を契約書で確認した(中途解除は30日前予告)
- □ 期間が短い案件でも、支払期日の60日ルールは確認した
5. 契約が終わる時期の収入の谷に備える
継続的な契約でも、予告から終了までの期間は最短で30日です。契約の終わりが見えた時点で、入金の前倒しなど資金繰りの選択肢を知っておくと安心です。たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
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まとめ
「1か月」は禁止行為、「6か月」は配慮義務と解除予告の線引きです。更新込みで数えることを忘れずに。資金面の備えは資金繰りバッファの計算例、支払期日の考え方は支払期日が書かれていないときもご覧ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第5条(禁止行為) — e-Gov 法令検索
- 同法施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
- 同法第13条(継続的業務委託の定義、育児介護等への配慮) — e-Gov 法令検索
- 同法施行令第3条 — e-Gov 法令検索
- 同法第16条(解除等の予告) — e-Gov 法令検索
- 同法第3条(取引条件の明示)、第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公式ページ/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 公式ページ
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。