「元請け会社から受けた仕事で、契約書には『元の発注者からの入金後に支払う』と書いてある。これは60日ルールに反しないのか」。エージェントや元請けを挟む取引では、こうした疑問が出やすいところです。この記事では、フリーランス新法の報酬の支払期日ルール(第4条)のうち、再委託の場合の特例を、条文の要旨に沿って整理します。
1. 原則は「受領日から60日以内」
報酬の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供なら提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません[1]。定めがなければ受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます[1]。この基本は「報酬は60日以内に支払う」ルールとは?で詳しく解説しています。
2. 再委託には特例がある
第4条には、再委託の場合の特例があります。発注者(元請け)が、ほかの事業者から受けた業務をフリーランスに再委託する場合で、元の委託の支払期日などを明示したときは、元の委託の支払期日から起算して30日以内に報酬の支払期日を定められるとされています[1]。
平易に言い換えると、次のとおりです。
- 元請けが、自分の発注元から支払いを受ける日(元の委託の支払期日)を、フリーランスにあらかじめ示している
- そのうえで、フリーランスへの支払いを「元の支払期日から30日以内」とする
この特例が使える場合、フリーランスへの支払いは、自分の納品日から数えて60日を超えることがあり得ます。特例を使うための条件の詳細(何を、どのように明示する必要があるか)は、条文で確認してください[1]。
3. 入金日の数え方の例
次の例は、上の要旨を日数の感覚で示すためのものです。実際の契約に当てはまるかどうかは、契約書の記載と条文で確認してください。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| フリーランスの納品日 | 10月10日 |
| 元請けが元の発注者から支払いを受ける日(元の委託の支払期日) | 12月25日 |
| 原則(受領日から60日以内)で考えた場合の期限 | 12月9日 |
| 再委託の特例で考えた場合の期限(元の支払期日から30日以内) | 1月24日 |
この例では、原則と特例で期限が1か月半ほど違います。納品してから入金まで約3か月半かかる計算になるため、特例が使われる取引ほど、手元資金の計画が重要になります。
4. 契約前・納品前に確認したいチェックリスト
- □ 報酬の額と支払期日が、書面またはメール等で明示されている[2]
- □ 契約書に「元の発注者からの入金後に支払う」といった書き方がないか。ある場合、元の支払期日を教えてもらえるか
- □ 支払期日が、納品日から60日を超えていないか。超えている場合、再委託の特例による説明があるか
- □ 納品日と支払期日をカレンダーに記録し、入金予定日までの生活費・経費の資金繰りを試算した
- □ 疑問があれば、公式の相談窓口に問い合わせる[3]
取引条件が口頭やチャットだけで曖昧なときは、支払期日を含めて文書にしてもらうよう依頼しましょう。取引条件の明示をもらえないときの対処法も参考になります。
5. 入金までの期間が長い取引への備え
再委託の取引は、入金までの期間が長くなりやすい傾向があります。契約の段階で支払期日を確認することに加え、請求書の支払いを早められるサービスを選択肢に入れておく方法もあります。
こうしたサービスには利用条件・手数料・審査があります。申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事ではサービスの条件や手数料を評価・断定していません)。
まとめ
報酬の支払期日は原則として受領日から60日以内ですが、再委託で元の委託の支払期日などを明示した場合は、元の支払期日から30日以内とする特例があります[1]。エージェントや元請けを通す仕事では、契約前に「元の支払期日はいつか」を確認し、入金までの資金繰りを計算しておきましょう。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条 — e-Gov 法令検索
- 同法第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。