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育児・介護と仕事を両立したい。フリーランス新法の「配慮」を求められるのはどんなとき?

公開日: 2026-10-01

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の契約が当てはまるかどうかは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

「子どもの送迎や家族の介護で、納期や作業時間を少し調整してもらいたい。でも、フリーランスが発注者にそんなことを頼んでいいのか」。フリーランス新法には、こうした場面に関わる規定(第13条)があります。この記事では、発注者に何が求められるのか、そして契約の長さによって求められ方が変わる点を、条文の要旨に沿って整理します。

1. 条文は何を定めているか

第13条は、発注者(特定業務委託事業者)が、フリーランスからの申出に応じて、育児や介護などと業務を両立できるよう必要な配慮をすることを定めています。条文では、政令で定める期間以上行う業務委託(契約を更新して、その期間以上続くことになるものを含む)を「継続的業務委託」と呼んでいます[1]。この期間は、施行令第3条で6か月と定められています[2]。

要旨を平易に言い換えると、次のとおりです。

契約の期間発注者に求められること
6か月以上の継続的業務委託育児・介護等との両立に必要な配慮をしなければならない(義務)
6か月未満の業務委託配慮するよう努めなければならない(努力義務)

6か月という期間は、最初の契約期間だけでなく、更新を重ねて通算で6か月以上続くものも含まれます[1]。「3か月契約を2回更新した」という場合は、継続的業務委託に当たるかどうかを確認する価値があります。なお、ここでの「配慮」の具体的な中身(どこまでの調整が必要か)は個別の事情で異なります。条文の細部や関連する指針は、公式の案内で確認してください[3]。

2. 「配慮」は具体的にどんな形になりうるか

条文は配慮の中身を一律には決めていません。一般に想定されるのは、たとえば次のような調整です(あくまで例であり、必ず認められるという意味ではありません)。

フリーランスは働く時間を自分で決められるのが利点ですが、発注者の都合で急な対応を求められると、家庭との両立が難しくなります。そうしたときに「配慮を申し出てよい」という根拠が条文にあることを知っておくと、相談しやすくなります。

3. 申し出るときの準備チェックリスト

納期や条件を変更するときは、取引条件の明示も改めて確認しましょう。取引条件の明示をもらえないときの対処法も参考になります。

4. 契約が打ち切られそうなとき

配慮を申し出たあとに契約を終わらせられるのではと不安になる方もいます。6か月以上の継続的業務委託で契約を解除・不更新とする場合は、原則として少なくとも30日前までの予告が必要です[5]。詳しくは契約の中途解除は30日前予告とは?で解説しています。

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まとめ

6か月以上の継続的業務委託では、発注者は育児・介護等との両立に必要な配慮をしなければならず、6か月未満では配慮する努力義務にとどまります[1][2]。まずは契約期間(更新分を含む)を確認し、配慮してほしい内容を具体的にしてメール等で伝えましょう。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第13条 — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
  3. 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
  4. 同法第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
  5. 同法第16条(解除等の予告) — e-Gov 法令検索

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。